金地金、金貨などの取引に対する消費税
金地金や金貨を購入する場合は 消費税 を支払います。
金地金や金貨を売却した場合は消費税が上乗せされて支払われます。
購入したとき売却するまでの間に、消費税が増税された場合は、その差額分だけ利益が増えることになります。
例えば、購入時の消費税が5%で、売却時の消費税が10%の場合、金の価格が同じとすれば5%分の利益が増えます。
消費税の増税前に金を買い、増税後に売却すれば、増税分の差益が得られる可能性があります。ただ、実際には、増税を見込んだ特需で金の価格が上がり、増税直後に下落する可能性もありますので注意が必要です。
消費税の課税対象となるのは「個人事業主および法人」です。
消費税の課税事業者でない個人名義の取り引きは消費税の納税義務はありません。
尚、税金の仕組みは毎年変わりますので、詳しくは最寄の税務署でご確認下さい。
金地金、金貨などの売却益に対する税金
金地金や金貨を売って利益が出た場合は、譲渡所得 として「総合課税」方式による「申告納税」が必要です。
「金地金の売却益」と「その他の譲渡所得」は年間50万円までの特別控除があります。控除額は、購入後5年以内か5年超えているかによって変わってきます
●購入後5年以内で売却した場合 短期譲渡所得=売却益 − 50万円
●購入後5年超えて売却した場合 長期譲渡所得=(売却益 − 50万円)÷ 2
●売却が短期と長期譲渡の2種に分かれる場合
最初に短期譲渡益から控除額を差引き、控除額が残っている場合は長期譲渡益から差引く。
金地金や金貨を売却して損失が出た場合は、同じ年に他の譲渡所得がある場合は、その所得から金の売却損を控除することができます。
ただし、譲渡所得以外の他の所得と損益通算することはできません。
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。譲渡所得の対象となる資産には、
土地、借地権、建物、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石などです。
金 は、税法上は土地や建物などと同じ資産とみなされています。
金ETFなどの売却益に対する税金
金ETFの売買益は、上場株式等の税金と同じ扱いになります。
他の所得と区分して税金を計算する「株式等の譲渡所得」の「申告分離課税」となります。
上場株式等の譲渡所得の税率(2008年6月現在)
・平成19年、20年 10%(所得税7%、住民税3%)
・平成21年、22年 年間500万円以下の部分は10%、
500万円を超える部分は20%
・平成23年以降 20%(所得税15%、住民税5%)
「特定口座の源泉徴収口座」を利用して金ETFの取引をすると、証券会社が売買益(譲渡益)から税金を計算し、納税までしてくれますので、確定申告が不要となります。
ただし、複数の口座での譲渡損益と相殺する場合や損失が出て「譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
また、平成21年、22年に500万円超えの譲渡益があった場合も確定申告が必要です。